相続税は正確な試算(シミュレーション)をしなければ過大な納税となってしまいます。
例えば、以下の条件であった場合、取得する財産によって相続税が大きく異なってきます。
被相続人(故人)・・・国税一郎(夫)
相続人・・・国税花子(妻)
相続人・・・国税太郎(長男・生前、故人と同居)
相続人・・・税務幸子(長女・生前、夫・税務孝之所有の持家で同居)
<相続財産>
故人宅の土地・・・2,500万円
故人宅の建物・・・500万円
預貯金・・・7,000万円
合計・・・1億円
<お客様のご希望>
「相続財産を妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1で分割したい。」
シミュレーション①
妻が建物500万円・預貯金4,500万円、長男が預貯金2,500万円、長女が土地2,500万円を相続した場合
妻の相続税・・・0円
長男の相続税・・・1,575,000円
長女の相続税・・・1,575,000円
3人の相続税の合計・・・3,150,000円
となります。
(以下が計算の明細です。クリックすると拡大されます。スマホでは特に見づらいかと思いますが、大まかな内容をご覧ください。)
シミュレーション②
妻が土地2,500万円・建物500万円・預貯金2,000万円、長男が預貯金2,500万円、長女が預貯金2,500万円を相続した場合
妻の相続税・・・0円
長男の相続税・・・1,093,700円
長女の相続税・・・1,093,700円
3人の相続税の合計・・・2,187,400円
となります。
(以下が計算の明細です。クリックすると拡大されます。)
シミュレーション③
妻が建物500万円・預貯金4,500万円、長男が土地2,500万円、長女が預貯金2,500万円を相続した場合
妻の相続税・・・0円
長男の相続税・・・218,700円
長女の相続税・・・1,093,700円
3人の相続税の合計・・・1,312,400円
となります。
(以下が計算の明細です。クリックすると拡大されます。)
以上のように、「相続財産を妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1で分割したい。」という同じ条件のもとでも、取得する財産の種類をシミュレーションすることで、実に100万円単位で相続税が異なってきます。それほど相続税のシミュレーションは重要なものになります。当然このような計算は税務署や無料相談で依頼することはできません。是非専門家に依頼することをご検討ください。