相続税の申告書作成にはいくつか誤りやすい事例があります。
国税庁HP等で公開されている事例を中心に紹介します。
誤りやすい事例①(2割加算)
2割加算とは
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫などの直系卑属を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額はその相続税額の2割に相当する金額を加算した金額となります。
具体例
①被相続人の兄弟姉妹、甥や姪が相続人となった場合
②被相続人の養子として相続人になった孫(代襲相続人を除きます。)
状況1(被相続人の兄弟姉妹が相続した場合)
私は、兄の死亡に伴い、妹とともに兄の財産を相続しました。なお、兄の法定相続人は、私と妹の2人です。
誤り1
私と妹は、兄の法定相続人であるので、2割加算の対象とはならないと考え、相続税額の2割加算金額を記入しませんでした。
正解1
兄弟姉妹は、被相続人の二親等の血族であり、一親等の血族に該当しないため、2割加算の対象となります。
状況2(被相続人の孫が相続した場合①)
私は、祖父の死亡に伴い、父とともに祖父の財産を相続しました。なお、私は祖父と養子縁組を行っています。
誤り2
私は、祖父の孫養子(養子となった孫)であるので、祖父の一親等の血族に該当し、2割加算の対象とはならないと考え、2割加算金額を記入しませんでした。
正解2
孫養子(代襲相続人である孫養子を除く。)は、一親等の血族に該当しますが、相続税の2割加算の対象となります。
状況3(被相続人の孫が相続した場合②)
私は、祖父の死亡に伴い、祖父の財産を相続しました。なお、私の父は祖父の死亡より前に死亡しており、私は父を代襲して相続人となっています。
誤り3
私は、祖父の一親等の血族ではないので、2割加算の対象となると考え、2割加算金額を記入しました。
正解3
孫は、祖父の一親等の血族には該当しませんが、父を代襲して相続人となっているので、2割加算の対象とはなりません。