財産評価(貸宅地)
貸宅地とは、借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地のことです。借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。例えば、土地を貸地として借地人に貸し付け、借地人がその貸地に家を建てて住んでいる場合などです。
借地権の目的となっている貸宅地の評価額は以下のとおりです。
貸宅地の評価額= 宅地の通常の評価額 - (宅地の通常の評価額 × 借地権割合)
借地権割合は、国税庁のHPまたは税務署にて、路線価図・評価倍率表により確認することができます。
路線価図には、道路上に数字とA~Gまでのアルファベットが記載されています。
例えば、「150D」となっている場合には、その道路に接する1㎡あたりの土地の価額が150,000円、借地権割合が60%となります。路線価は千円単位の記載、借地権割合はAが90%、Bが80%、Cが70%、Dが60%、Eが50%、Fが40%、Gが30%となっています。仮に宅地が200㎡とすると、宅地の通常の評価額は、150,000円 × 200㎡ = 30,000,000円となります。
よってこの宅地が貸宅地に該当する場合には、貸宅地の評価額は以下のとおりです。
30,000,000円 - (30,000,000円 × 60%) = 12,000,000円
財産評価(貸家)
貸家とは、賃貸マンションや賃貸アパートの他、戸建て住宅を賃貸している場合の家屋のことです。この時、居住者には借家権が生じますので、貸家を評価する際にはこの借家権を控除して評価することとなります。貸家の評価額は以下のとおりです。
貸家の評価額= 貸家の固定資産税評価額 - (貸家の固定資産税評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合)
例えば以下の場合には、
・貸家の固定資産税評価額が10,000,000円
・借家権割合が30%(原則的に全国一律で30%)
・賃貸割合が100%(すべて賃貸されている場合)
貸家の評価額は次のとおりです。
10,000,000円 - (10,000,000円 × 30% × 100%) = 7,000,000円