相続税は原則として、相続開始から10カ月以内に金銭で一時に納付しなければなりません。金銭で納付することが困難な場合には、一定の要件を満たせば、年賦で納付する延納の申請することができます。
しかし延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による「物納」が認められています。物納はその名の通り、相続税を金銭ではなく物で納めることを言います。
物納の要件は以下の通りです。
(1)延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
(2)物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること
第1順位
①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位
③非上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位
⑤動産
(3)物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと
(4)物納しようとする相続税の納付期限までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出すること