非課税資産の種類
相続財産のうちで社会政策目的や国民感情に配慮し非課税となる資産があります。主なものは以下のとおりです。
①墓地や墓石、仏壇、仏具等日常礼拝をしている物
※但し、これらを骨とう的価値があるなど投資の対象としてあるいは商品として所有している場合には課税対象となります
②宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う者が相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
③地方公共団体の条例による心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
④相続によって取得したとみなされる死亡保険金・死亡退職金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
⑤国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に対して相続税の申告期限までに寄附したもの
⑥個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で相続人が当該事業を承継する場合
借金は相続財産から控除できる
相続においてはプラスの財産ばかりとは限りません。被相続人(亡くなられた方)に借入金等のマイナスの財産があった場合には相続の放棄をしない限り、相続人が負担すべきものとなります。
具体的にはローンなどの借入金やクレジットカードの未払金、所得税・住民税・固定資産税等の未払いの税金、また被相続人が個人事業を行っていた場合の借入金や買掛金・未払金などです。
相続税の計算をするにあたり上記のマイナスの資産は、プラスの財産から差し引くことができます。これを債務控除と言います。債務控除をすることにより課税資産の金額が少なくなり、相続税の金額も抑えることができます。
葬式費用も相続財産から控除できる
相続税の計算において、預金・土地・株式等プラスの相続財産から、借入金等のマイナスの相続財産を差し引いて相続税の計算ができる制度が債務控除でした。
債務控除できるものは借入金や未払金の他、代表的なものとして葬式費用があります。債務控除が認められる葬式費用は以下の通りです。
①葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方の費用)
②葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(お通夜などにかかった費用)
③葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
④死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
⑤遺体や遺骨の回送にかかった費用
※ポイント
次のものは葬式費用に含まれず債務控除できません。
①香典返しのための費用(収入する香典が課税されないため、支出する香典返しを控除できないとの考え方)
②墓石や墓地の購入費用や墓地を借りるためにかかった費用
③初七日や法事などのためにかかった費用