民法で相続人の範囲と順番を下記のとおり定めています。
(1)被相続人(亡くなられた方)の配偶者は常に相続人となります。
※配偶者とは婚姻の届出をした夫又は妻で、内縁関係にある方は含まれません。
(2)下記の人は次の順序で配偶者とともに相続人となります。
①被相続人の子(子が死亡している時は孫)
②被相続人に子や孫がいない時は、被相続人の父母(父母が死亡している時は祖父母)
③被相続人に子・孫等も父母・祖父母等もいない時は、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡しているときは甥・姪(兄弟姉妹の子))
※ポイント
配偶者に相続順位はありません。常に相続人となります。「常に」というのは、第一順位の子がいる場合には配偶者と子、第二順位の父母が相続人の場合には配偶者と父母、第三順位の兄弟姉妹が相続人の場合には配偶者と兄弟姉妹となります。
法定相続分(概要)
相続分には指定相続分と法定相続分があります。
指定相続分とは、遺言書で指定された相続分です。法定相続分とは、遺言書がない場合の相続分で民法に下記の通り定められています。
(1)相続人が配偶者と子の場合
配偶者・・・2分の1
子・・・・・2分の1(子が複数の場合は均等割り、2人であればそれぞれ4分の1ずつ)
(2)配偶者と父母の場合
配偶者・・・3分の2
父母・・・・3分の1(父母が相続人の場合は、それぞれ6分の1ずつ)
(3)配偶者の兄弟姉妹
配偶者・・・4分の3
兄弟姉妹・・4分の1(兄弟姉妹が複数の場合は均等割り、2人であれば8分の1ずつ)
※ポイント
被相続人に子・父母・兄弟姉妹がいない場合には配偶者が全て相続します。